給与明細見たことありますか?
今回は給与明細について解説したいと思います。
最近は給与も振り込みですので、まじまじと見ることは少ないかもしれませんが、各項目を簡単に理解することで税金や保険料の節約をする工夫ができるのではないでしょうか。それでは見てみましょう。
支給項目=会社があなたに支払うもの
ここには労働の対価である①本俸や②残業代、福利厚生の一環である③住宅補助、通勤にかかった④交通費、持株会がある会社であなたが持株会に拠出している場合は⑤持株会奨励金などがあります。④の交通費はある一定条件下では非課税となりますので、課税支給額は①+②+③+⑤となります。
控除項目=会社があなたに支払う給与から控除するもの
ここには①社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料)、②所得税・住民税、③労働組合がある会社で所属している方は組合費、④持株会拠出金などがあります。
額面はOO万円あるのに手取りがOO万円しかない!額面の給料は上がったのに手取りが減った!ということが度々ありますが、これは支給項目-控除項目=毎月の給与収入(手取り)となるからです。支給項目については工夫の余地があまりありませんが、控除項目についてはその算出方法を理解することで実際の手取額を増やす工夫をすることができます。
健康保険料・厚生年金
毎年4~6月の平均給与を元に標準報酬月額が決定され、そこに毎年更新される料率が掛けられ、毎年7月に決定。
所得税
収入から所得控除を引いた金額(=課税所得)に対して課される。税率は収入に応じた累進課税。本来は毎月従業員が自ら税務署に支払いものですが、給料から差し引く形で会社が代わりに源泉徴収し納付。課税所得が決定する12月に年末調整を行い精算。
<所得税額の計算>
<源泉徴収額税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
住民税
前年の所得をベースに計算。住民税率は住民票が存する地方公共団体により異なる。
<住民税計算方法>
雇用保険料
毎月の給与額に雇用保険料率をかけて算出。
<雇用保険料率>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
もうおわかりの方もおられるかと思いますが、支給項目がベースとなりこの控除額は決定されているのです。
具体的にはどうすれば良い?
健康保険料・厚生年金・雇用保険料
同じ残業をするなら4〜6月は控え、7月以降にした方が保険料・年金を抑えることができます。社会保険料は会社と被雇用者が折半で負担することになっておりますので、会社にとっても十分メリットがあることなので、是非活用してみてください。
所得税・住民税
「課税所得を減らす」というのがキーとなります。
①住宅補助:賃貸の方であれば賃貸物件を会社に借りてもらい、個人負担分を給与から天引きする。
②課税所得:以下累進課税率のカテゴリーの分岐点にいる方は残業を調整することや所得控除(所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁)
をうまく利用することで課税所得を一つ下の税率適用区分にすることができます。
<所得税率>
確定した所得税・住民税の回収
ふるさと納税の活用がお勧めです。詳しくまた別の機会にご説明させて頂きます。