投資のススメその④長期保有優待の獲得条件を知ろう!

皆様ご無沙汰しております。

業務多忙によりブログを書くことから遠ざかってしまっておりましたが、毎年3月は権利確定や確定申告など投資家には目が離せないイベントが目白押しです。本日は投資のススメその④と題しまして、長期保有優待を受ける為の条件についてご説明させて頂きます。

1. 長期保有優待とは

長期保有優待とは優待を受ける条件として「OO年以上継続保有の株主さま」と記載されているものです。短期売買により優待獲得を目指す株主と一線を画し、長期で安定保有してくれる株主にはインセンティブとして通常より優遇された優待を与えますという趣旨のものです。昨日の日経の記事にもある通り優待獲得の条件に長期保有を加える企業も増えてきておりますので、是非この機会に予習をしておきましょう。

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2. 継続保有の定義とは

継続保有の定義とは文字通り一定期間その株式を保有していることです。しかしながら、これを文字通り受け取ってしまうと自己資金の流動性が減り使えないお金が増えてしまいます。そこで継続保有の定義を見直してみると企業により異なる場合はありますが、一般的に以下の様な記載がされていることがわかりました。

 

”株主名簿確定基準日の株主名簿に、同一株主番号で連続して記載のある株主さまです”

 

株主名簿確定基準日=権利確定日

株主番号=株を購入すると各個人に与えられる番号

 

言い換えれば、”権利確定日の株主名簿に同一株主番号を連続して記載されていること”が条件となる様です。それでは株主番号が変更になる場合とはどういう場合でしょうか。

3. 株主番号が変更となる場合

①証券会社の貸株サービス利用した場合

貸株サービスを利用した場合、貸出を行った株式の所有権は貸出先に移転してしまう為、継続保有とみなされない可能性があります。但し、SBI証券などで優待権利自動取得サービスを利用した場合、権利確定日に所有権を戻してくれるため、株主番号の変更が発生せず継続保有とみなされます。

 

②相続

相続により株主番号が変更になった場合は過去の保有期間は通算されず、保有期間は新規株主番号に変更した後に到来した権利確定日から起算されます。

 

③株式を全株売却した場合

株式を全株売却した場合も再取得の際は異なる株主番号が割り当てられてしまいます。

つまり、100株(単元最小株数)でも残しておけば株主番号は変わらないということになります。

4. まとめ

長期保有優待条件を理解すれば自己資金にある程度の流動性を持たせながら、長期保有優待を受けることができます。投資を始めた頃はあまり気にしなかった優待もある程度の資金ができてくれば、株の購買欲求を煽る重要な要因の一つとなります。

皆様もこれを機会に長期保有優待を賢く獲得、活用しましょう!